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成年後見制度

    成年後見制度は、後見人等が判断能力が衰えた方に代わり財産管理や身上監護を行う制度です。成年後見制度は、ご本人の判断能力の有無によって二種類に分かれます

判断能力が衰えている場合
法定後見

成年後見制度は、後見人等が判断能力が衰えた方に代わり財産管理や身上監護を行う制度です。成年後見制度は、ご本人の判断能力の有無によって二種類に分かれます

大まかな流れ

判断能力低下

後見(保佐・補助)開始の申立

後見人(保佐人・補助人)選任

後見スタート

後見人等を誰にするか、

どのような権限を与えるか決めるのは家庭裁判所です。

    後見人を選任するには、家庭裁判所に「後見(保佐・補助)開始の申立」をします。その際に、後見人等となる候補者を挙げておくことができます。しかし候補者は必ずしも後見人等になるわけではありません。

 

    家庭裁判所が、ご本人の状況を調査し、最も相応しい人を後見人等に選任するからです。当事務所では申立書作成、その後ご親族が後見人等となった場合のフォローも致しております。

 

    また、法定後見を利用したいが、ご親族が遠方にお住まいの場合や、専門職に任せた方が安心といった場合など様々な事情により専門職の後見人をご希望の場合は、当事務所の司法書士が後見人等候補者となることもできます。

判断能力ある場合
任意後見

いつか自分の判断能力が無くなったときに後見人になってほしい人(任意後見人)をあらかじめ選んでおき、その方と公正証書で契約を結んでおきます。

大まかな流れ

任意後見契約締結

判断能力低下

任意後見監督人選任申立

任意後見監督人選任

任意後見スタート

任意後見人を誰にするか、

どのような権限を与えるか

自分で決めることが出来ます。

    誰を後見人に選ぶか原則として自由です。子や親族、友人に頼むこともできますし、専門的な後見人を希望しておられる方は、当事務所の司法書士との「任意後見契約」を結ぶこともできます。

 

    当事務所の司法書士と「任意後見契約」を結ぶ場合、ご希望であれば「見守り契約」も締結することができます。

 

    見守り契約とは、任意後見契約が発効するまで(任意後見は家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてはじめて効力があります)の間、ご本人と定期的に連絡を取り、ご自宅や入所施設等を訪れ面談することにより、任意後見のスタートする時期を見極めるための契約です。何か困ったことがあればすぐにご相談いただけるのもメリットです。

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